オフィスに関する不動産用語集「解約手付(かいやくてつけ)」

貸事務所や賃貸オフィスを借りるときに、知らない用語が沢山あって、契約書や物件資料の見方が解らないなど、用語の意味で困ったときは、カテゴリー検索や50音順検索でオフィス関連不動産用語を検索して下さい!

貸事務所や賃貸オフィス物件情報の検索エンジン

賃貸オフィス検索エンジン「タワーズナビ東京」

オフィス関連用語に関するお問い合せは
フリーダイヤル0120-632-771

解約手付(かいやくてつけ)

いったん締結した売買契約を、後に解除しうることとして授受される手付をいう。一般にその金額についての制限などはないが、宅建業者が宅地建物の売主の場合には、20%を超えることはできない(宅建業法39条)。解約手付が授受されると、買主からはそれを放棄すれば、また売主からはその倍額を返しさえすれば、契約を解除することができる(民法557条1項)。ただし、相手が契約で定められたことを始めるなど履行に着手すると、手付解除は認められない。解除の方法などは一般の場合と同様であるが、手付額、または倍額のほかに損害賠償を請求することはできない(同条2項)。手付には、このほか証約手付、違約手付がある。

その他の「不動産取引に関する用語」

一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)

REINS(れいんず)

違約金(いやくきん)

媒介(ばいかい)

解約(かいやく)

解約予告(かいやくよこく)

一般媒介(いっぱんばいかい)

原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)

償却費(しょうきゃくひ)

債務不履行(さいむふりこう)

仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)

専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)

カテゴリーで探す

不動産取引に関する用語

建物・設備に関する用語

法律に関する用語

その他の用語

50音で探す