短期賃貸借の廃止(たんきちんたいしゃくのはいし)
平成15年8月1日に公布された「担保物権及び民事執行制度の改善の為の民法等の一部を改正 する法律」が施行され、短期賃貸借制度が廃止された。今までは、抵当権設定後でも3年を超え ない賃借権であれば、期間満了までは明け渡す必要がないとされていた。 しかし短期賃貸借制度の廃止により、従来の3年を超えない賃貸借が保護されなくなった。 猶予期間中は、買受人に対し賃料相当額を支払うことを要し、1ヶ月以上の支払いを怠った場合 は引渡し命令の対象となる。買受人には預託金を継承しないため、預託金の返還請求は、元の 賃貸人に対してのみ行うことができる。

